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整備管理者資格の選任要件とは?必要な実務経験や提出書類もご紹介!

記事更新日:2024/4/1

整備管理者になるためには、選任に必要な要件を満たす必要があります。試験などはないですが、誰でもなれるわけではありません。

この記事では、整備管理者の選任要件や必要な実務経験、提出書類についてご紹介します。

整備管理者とは?

「整備管理者」とは、事業用自動車の保守管理や経済的使用を目的に貨物自動車運送事業者から選任された人を指します。専門的な技術者でありながら、管理に伴う事務的な処理能力も必要です。

おもに車両の点検管理や整備実施計画の策定、点検整備記録簿等管理、車庫管理などを行います。

整備管理者の選任人数

営業所1つにつき、整備管理者1人の選任が必要です。1つの営業所に100両の自動車があった場合も、法令上必要な人数は1人です。

しかし、1人でそれほどの整備管理をするのは現実的に無理があるので、状況により適切な人数の整備管理者・整備管理補助者の選任が推奨されます。営業所の配置車両が5両未満の業者には、整備管理者の選任義務はありません。

整備管理者は外部委託できる?

レンタカーを含む自家用自動車の整備管理者は、営業所内で整備管理者の要件に当てはまる人がいなければ外部委託も可能ですが、一定の条件を満たす必要があります。しかし、運送事業者の整備管理者は原則外部委託できません。

また、1人で複数事業者・複数営業所の整備管理者にはなれないので注意が必要です。一方、同じ営業所の整備管理者と運行管理者は兼任できます。

整備管理者を取得するには?

整備管理者になる方法は2つです。「自動車整備士資格」の有無により、取得要件が分かれます。以下で詳しく解説します。

自動車整備士資格がない場合

自動車整備士資格がない方は、「2年以上の実務経験」と「整備管理者選任前研修の受講」が条件です。

・2年以上の実務経験
整備管理を行おうとする自動車と同種自動車の「点検・整備」または「整備管理」の実務経験を、2年以上有することが条件です。(同種類の自動車とは、二輪車もしくは二輪車以外の2区分)

※点検・整備の実務経験
①自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
②特定給油所・整備工場などで整備要員として点検・整備業務を行った経験(技術指導・監督業務の経験含む)

※整備管理の実務経験
①整備責任者として車両管理業務を行った経験
②整備管理者の経験
③整備管理者の補助(代務者)として車両管理業務を行った経験

・整備管理者選任前研修
各地方の運輸局で行われる整備管理者選任前研修を修了することが条件です。研修は申し込み開始後すぐに枠が埋まることもあるため、注意が必要です。

整備管理者への選任を予定されている方なら誰でも受けられるため、予定がある方は早めの受講をおすすめします。

自動車整備士資格がある場合

1級・2級・3級自動車整備士資格のうちいずれかを取得していることが条件です。3級自動車整備士のみを取得している場合は、特定の場合を除いて整備実務経験が1年以上必要です。

整備士資格があれば、整備管理者選任前研修の修了は必要ありません。

自動車整備士が取得できる資格の種類や難易度は?年収や昇給方法も解説!

整備管理者選任に必要な書類


整備管理者の選任には「整備管理者選任届・解任届」を提出します。また、各要件によって以下の書類の提出も必要です。

・自動車整備士資格がない場合
①2年以上の実務経験後に会社から発行される「実務経験証明書」
②整備管理者選任前研修後に発行される「整備管理者選任前研修修了証」

・自動車整備士資格がある場合
資格の所持を証明できる「整備士手帳または合格証のコピー」

自動車整備士の合格率は?1級・2級・3級・特殊整備士に分けてご紹介!

最後に

以上、整備管理者の選任要件や必要な実務経験、提出書類についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車整備主任者とは?必要な資格や業務内容について解説!も一読することをおすすめします。

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