自動車整備主任者とはなんでしょうか?必要な資格や業務内容についてご紹介します。
自動車整備主任者とは?
自動車整備主任者とは自動車整備工場が国からの「認証工場」「指定工場」の認定を受ける際に、事業所へ1名以上必ず任命する必要がある役職になります。
資格のように試験があるわけではありませんが、役職に就くためには満たすべき条件や研修があります。
自動車整備主任者の仕事内容
自動車整備主任者の主な業務は以下の通りです。
・分解整備の作業管理や作業後の確認
・分解整備記録簿の記載及び保管
自動車の分解整備に関わる作業管理や確認、記録を行い、国が定める保安基準を満たしているか管理するのが仕事です。
また、自動車整備主任者としての実務経験を1年以上積むと、自動車検査員資格の取得条件を1つ満たすことができます。
自動車整備主任者の任命条件
必要な資格
自動車整備主任者への任命条件として、「1級、もしくは2級整備士の資格」を保有している必要があります。
ただし、自身が所属している事業所がエンジン部分を対象とする分解整備を行う場合は「2級自動車シャシ整備士のみの所持」は不可です。
自動車検査員の資格も同様に「2級自動車シャシ整備士のみの所持」では取得できませんので、検査員資格を取得する予定がある方は1級整備士または2級ガソリン車整備士、2級ジーゼル車整備士の資格を取得しましょう。
整備主任者法令研修・整備主任者技術(実習)研修
自動車整備主任者へ任命されるため、また任命後に業務を続けていくためには2つの研修を年1回受ける必要があります。研修のみで、試験はありません。
研修の受講資格は「すでに自動車整備主任者として任命されている」「任命の予定がある」方になります。
受講しなかった場合、整備工場に対して監査が入ったり、工場の認定を外されたりする可能性があるため、必ず受講するようにしましょう。
・整備主任者法令研修
→自動車整備主任者に任命された全員が受けなければならない研修です。
車の分解整備に関する法令、通達、自動車業界の動向などについての研修が行われます。
・整備主任者技術(実習)研修
→各整備工場につき1名以上の自動車整備主任者が受けなければならない研修です。
自動車の新機構や新装置に関する講義に加えて、一定のテーマに基づく実技研修が行われます。
どちらも毎年研修の内容が法令や通達、自動車業界の進歩に応じて変わります。
詳しくは各都道府県の自動車整備振興会や国土交通省の「整備主任者研修 法令研修 研修教材」をご確認ください。
運輸局への届け出
所属する整備工場の事業者から任命されただけでは、自動車整備主任者として正式に認められません。
資格の取得、研修の受講に加えて運輸局へその届け出を行い、受理される必要があります。忘れずに届け出するようにしましょう。
特定整備事業の整備主任者は別の講習が必要
道路運送車両法の改正に伴い、従来の分解整備の範囲が取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備または改造に拡大されました。それとともに、レベル3以上の自動運転に関わる装置や、自動ブレーキ、レーンキープアシストのような装置のカメラやセンサーの調整なども対象に追加され、名称が分解整備から特定整備へと改められました。
整備主任者に関しても、特定整備や特定整備に含まれる電子制御装置の整備を行う整備工場で整備主任者になる場合は、分解整備の整備主任者とは別の「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を受講する必要があります。
二輪以外の1級自動車整備士を取得している人は、上記の講習を受ける必要はありません。
最後に
以上、自動車整備主任者とは?必要な資格や業務内容についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車検査員ってどんな仕事?資格内容や試験、過去問について解説!も一読することをおすすめします。
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