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電気自動車を整備するのに必要な資格と「電気自動車などの整備に係る特別教育」について

記事更新日:2024/4/1

電気自動車、ハイブリッド車といったガソリン以外を動力にして走行する自動車の普及率は年々増えています。それらの自動車を整備するためには、「電気自動車などの整備に係る特別教育」という講習を受けなければなりません。

「電気自動車などの整備に係る特別教育」とはどのようなものなのでしょうか?この記事で解説していきますので、これから電気自動車やハイブリッド車を整備したい方は、ぜひご参考になさってください。

電気自動車・ハイブリッド車の整備に資格は必要?

電気自動車は、従来のガソリンで動く自動車とは異なる機構を用いています。しかし、整備をするにあたり、整備士資格に加えて必要な資格はありません。

しかし、「電気自動車などの整備に係る特別教育」を受講し、低圧電気の取扱い方法などを学ぶことが義務づけられています。

また取得しておいた方がいい資格としては「自動車電気装置整備士」という国家資格があります。
これは自動車整備資格のうち、「特殊整備士」という分類の資格であり、電気装置のスペシャリストです。電気回路などについての知識が身につくため、電気自動車整備にも役に立つことは多いでしょう。

電気自動車や電気装置整備士については下記の記事もご参考ください。

電気自動車の種類と違いは?必要な整備士の資格はあるの?
自動車電気装置整備士とは?仕事内容や試験について解説!

そもそも電気自動車とは?

電気自動車とは、簡単に言うと電気の力で走る自動車です。

従来のガソリン車やジーゼル車は、ガソリンや軽油を燃料にしてエンジンを動かし、その力でタイヤを動かしています。対して電気自動車は、電気を燃料としてモーターを動かし、その力でタイヤを動かします。

電気自動車には

・電気自動車(EV)
・燃料電池自動車(FCV)
・ハイブリッド自動車(HEV)

などの種類があり、ハイブリッド自動車のようにガソリンを併用するものであっても、電気を使って動く車は電気自動車の一種とされます。

燃料を燃やさないため、排気ガスを出すことなく走行することができ、環境保護の観点から電気自動車への移行が国から推奨されています。また、モーターはエンジンよりも駆動音や振動が少なく、快適に運転できるというメリットもあります。

電気自動車などの整備に係る特別教育とは?

電気自動車の整備には、バッテリー等の部分で低圧の電気取扱業務が含まれます。

低圧電気の取扱いについては、「低圧電気取扱業務特別教育」という特別教育があります。通常の「低圧電気取扱業務特別教育」には配電設備や変電設備の内容が含まれますが、これらは電気自動車には搭載されておらず、電気自動車の整備には必要のない教育内容です。

一方、電気自動車の整備業務にはインバーターやコンバーター、サービスプラグ等の安全に整備するために知識が必要なものがあるのですが、今までの特別教育にはその項目がありませんでした。

そこで電気自動車用に教育内容を見直したものが「電気自動車などの整備に係る特別教育」となります。

この特別教育については各教習所や社団法人等から申し込むことが可能です。

カリキュラム

「電気自動車などの整備に係る特別教育」のカリキュラムは座学6時間、実技1時間で構成されています。

【座学】
1.低圧の電気に関する基礎知識(1.0時間以上)
・低圧の電気の危険性
・短絡
・漏電
・接地
・電気絶縁

2.低圧の電気装置に関する基礎知識(2.5時間以上)
・電気自動車等の仕組みと種類
・コンバータ及びインバータ
・配線
・駆動用蓄電池及び充電器
・駆動用原動機及び発電機
・電気使用機器
・保守及び点検

3.低圧用の安全作業用具に関する基礎知識(0.5時間以上)
・絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ
・検電器
・その他の安全作業用具
・管理

4.電気自動車等の整備作業の方法(1.0時間以上)
・充電電路の保護
・作業者の絶縁保護
・サービスプラグの取扱い方法
・停電電路に対する措置
・作業管理
・救急処理
・災害防止

5.関係法令(1.0時間以上)
・労働安全衛⽣法令中の関係条項

【実技】
1.電気自動車等の整備作業の方法(1.0時間以上)

科目が免除される条件

すでに下記資格のいずれかを取得している場合は、特別教育内の「1. 低圧の電気に関する基礎知識」が免除されます。

・一級大型自動車整備士
・一級小型自動車整備士
・一級二輪自動車整備士
・二級ガソリン自動車整備士
・二級ジーゼル自動車整備士
・二級自動車シャシ整備士
・二級二輪自動車整備士
・三級自動車シャシ整備士
・三級自動車ガソリン・エンジン整備士
・三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
・三級二輪自動車整備士
・自動車電気装置整備士

また、令和元年10月1日より前に「低圧電気取扱業務特別教育」を受講した人は電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を受講する必要はありません。

教育の対象となる車とは?

この教育が必要な車は以下の通りです。

・HV(ハイブリッド自動車)
・PHV/PHEV(プラグイン・ハイブリッド車)
・EV(内燃機関を有さない電気自動車)
・FCV(燃料電池自動車)
・バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械
・バッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械

上記のうち、対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵するものが対象になります。

自動車特定整備事業とは?今までの分解整備との違いについて

最後に

以上、電気自動車を整備するのに必要な資格と「電気自動車などの整備に係る特別教育」についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、特殊整備士とは?車体整備士・タイヤ整備士・電気装置整備士の違いや取得方法、資格について解説!も一読することをおすすめします。
これから電気自動車はどんどん増えていくと思われます。そこで電気自動車を整備できる存在は重宝される存在となることでしょう。

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